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B D F燃料をご使用して頂くまでの流れ
1.BDF燃料を理解して頂く。
BDFを燃料として自動車にお使いいただく場合には注意点があります。
・BDFはディーゼルエンジン用燃料です。ガソリン車両には使用できません。
・軽油と同等の役割をします。ディーゼル車両への代替燃料になるのですが、
コモンレール方式のディーゼル車には不適です。
・BDFは軽油と同様、発火性のある危険物ですので取扱いには十分な注意が
必要です。
・保管に関しても数量、保管場所等の注意が必要です。
・メリット・デメリット
向山塗料へお問い合わせください。
Tel 0120-86-1611 担当 向山

2.陸運局に行き、車検書に「廃食油燃料併用」の記載をしてもらう。
・山梨県の場合は、石和にある関東運輸局山梨運輸支局へ行き、登録部門
の窓口で「廃食油燃料を自動車の燃料として使いたい」旨を伝えます。
県内では、すでに数十件の登録がありますので担当の方も解るとはずです。
・そうすると、車検書への変更手続きの書類をもらえますので、必要事項に
記入します。担当官はその書類を元に車検書を新たに発効してくれます。
・その車検書を持って同じ敷地内にある県税事務所の窓口に行きます。そこ
では書類を提出するだけで事務処理してもらいます。
・以上で陸運局での手続きが終了します。
※陸運局は、石和町唐柏にあります。(Tel 055-261-0880)

3.向山塗料ヘお越しいただき、購入して頂く。
・陸運局の登録を済ますと、BDFを燃料として使うことができます。
・BDFを燃料としてお使いいただくにあたり、車両の改造等の必要はありません。
燃料の販売
・販売に関しては2通りの方法があります。
@.向山塗料にきて購入する。
・向山塗料ではBDFの販売に際し、直接車両への給油を行うことが
できません。販売の際には20リットルなどのポリタンクかドラム缶での
販売になります。購入の際にはポリタンクをお持ちください。
A.向山塗料の配送サービスを利用する。
・200リットル(ドラム缶)のご注文の場合には、お客様の
指定場所までBDFを配送いたします。(地域の限定はありますので
購入の際にはご相談ください)
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