まちなかに油田をつくろう会会則
(名称)
第1 条 本会は「まちなかに油田をつくろう会」と称する。
(所在地)
第2条 本会は事務局をフェニックス株式会社内に置く。
(目的)
第3条 本会は、山梨県版「菜の花プロジェクト」を推進するとともに、使用済み天ぷら油の回収運動の普及啓発活動やBDF燃料の普及活動を推進し、資源循環型社会の構築に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)使用済み天ぷら油の回収運動を地域に広めるための普及啓発活動をする。
(2)BDF燃料を地域に広めるための普及活動を推進する
(3)山梨県版菜の花プロジェクトを推進する
(4)その他必要と認める事業
(資格)
第5条 本会は本会活動の趣旨に賛同する団体・個人等であって、営利行為や布教活動を目的としないものであれば、入会に関する制限を設けない。
(組織)
第6条 本会は会員及び賛助会員により組織する。
第7条 会員とは、本会の活動趣旨に賛同し、積極的に事業へ参加・出資する意志のあるものをいう。賛助会員とは、本会の活動趣旨に賛同し、本会の活動を積極的に支援する意志のあるものをいう。
(役員)
第8条 本会には次の役員をおく。
(1)代表 1名
(2)顧問 必要に応じて若干名
(3)事務局長 1名
事務局 1名
(4)運営員 会員(任意)
(5)監事 1名以上
(役員の任務および会計監査)
第9条 代表は本会を代表し会務を総括する。
顧問は研究会全体の活動について様々な助言等をする。
代表が事故等により会務を遂行できない時は、事務局長が代わり会務を統括する。
事務局は事務局長を補佐し会務の遂行をはかるとともに出納に関する管理を行う。
会計は年度を単位とし、総会で内容を公開する。
会計監査は監事が行い、その結果を総会で報告する。
(役員の選出)
第10条 本会役員は会員の中から選任し、もって役員会を組織する。
(役員任期)
第11条 役員の任期は2年とし、再任も妨げないものとする。
(総会)
第12条 本会は年1回以上総会を開催し、次の事項を決議する。
(1)会務の活動報告および収支決算
(2)会務の活動計画をおよび収支予算
(3)役員の選出
(4)会則の改廃に関する事項
(5)その他の必要な事項
第13条 総会の議長は代表または選任された者がこれを行う。
第14条 総会の議決は会員により行い、出席会員の過半数をもって議決する。
(役員会)
第15条 本会は、必要に応じ役員会を開催し、必要な事項を検討する。
第16条 本会は、役員会は必要に応じ顧問及び賛助会員から意見を求めることがある。
(運営委員会)
第15条 本会は、運営委員会を設置し、役員会で決議されたことを推進する。
運営委員会は、必要に応じて会議を開催し、運営に必要な事項を検討・実行する。
(会費)
第17条 本会の活動に要する経費は会費の徴収によりこれから支出するが、必要に応じて特別徴収をなし、また、寄付金等を受け入れてこれに充当する。年会費は団体会員が年額1万円、個人会員が年額2千円、団体賛助会員は年額5千円、個人賛助会員は年額1千円とする。
(附則)
本会則は2004年年 4月 1日から発効する。
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